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第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ながおか自然エネルギーと称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を長岡市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、豊かな自然や伝統に恵まれたここ長岡の地から、市民が主体となり次世代の新しい地域循環型の社会を実現するために以下の事業を行う。

(1) 自然エネルギー利用及び省エネ活動の普及促進

(2) 自然エネルギーによる発電事業

(3) 省エネサービス事業及び熱供給事業の研究

(4) 広範な市民の参加や実践、議論の場の創出

(5) 関係諸団体との連携及び協力

(6) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 会 員

(会員の種別)

第5条 当法人の会員は次の4種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員(当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体)

(2) 学生正会員(当法人の目的に賛同して入会した学生)

(3) 個人賛助会員(当法人の事業を賛助するために入会した個人)

(4) 団体賛助会員(当法人の事業を賛助するために入会した団体)

(入会)

第6条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。

2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき

(2) 死亡しもしくは失踪宣言を受けたとき又は解散したとき

(3) 2年以上会費を滞納したとき

(4) 除名されたとき

(退会)

第9条 会員は任意に退会することができる。但し、1ヶ月以上前に当法人に対して予告し、理事会の承認を得た時点で退会とする。

(除名)

第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を著しく毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、第18条に定める社員総会の特別決議により、その会員を除名することができる。

(会員名簿)

第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

 

第3章 社 員 総 会

(社員総会)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(構成)

第13条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(開催地)

第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)

第15条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、開催日より1週間前までに各会員に対して発する。但し、書面投票又は電子投票を認める場合は、開催日より2週間前までに発する。

(定足数)

第16条 社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(代理人)

第17条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議の方法)

第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上の出席があって、かつ出席正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを行う。

(1) 定款の変更

(2) 会員の除名

(3) 監事の解任

(4) 会費の負担基準の決定及び変更

(5) 合併及び事業の全部又は一部の譲渡

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他法令で定められた事項

(議決権)

第19条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第20条 社員総会の議長は、社員総会に出席した正会員の中から選出する。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置く。

 

第4章 役 員 等

(役員の設置)

第22条 当法人に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上

(2)監事 1名以上

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 理事のうち、3名以内を副代表理事とすることができる。

4 理事のうち、理事のいずれかの 1 名とその配偶者又は 3 親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。

(選任等)

第23条 理事及び監事は、当法人の会員の中から社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事、副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

3 監事は、会員以外の者から選任することができる。

(代表理事の職務権限)

第24条 代表理事は、次の職務を行う。

(1) 当法人の代表として、業務の執行

(2) 社員総会及び理事会の招集

(3) 当法人の事業計画及び収支予算並びに事業報告及び決算の作成、立案

(副代表理事の職務権限)

第25条 副代表理事は、代表理事を補佐し、それぞれの担当業務を執行する。

2 代表理事が不測の事態に陥った時、副代表理事が代行する。

(理事の職務権限)

第26条 理事は理事会での職務を行う。

(監事の職務権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事及び監事は、辞任又は任期の満了後において定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上の出席があって、かつ出席正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(顧問)

第30条 当法人に、任意の機関として顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会において選任する。

3 顧問は、会員以外の者から選任することができる。

4 顧問の任期は、第28条第1項の規定を準用する。

5 顧問は、当法人の業務や運営に関する事項について、その専門的知識を用いて、意見を述べることができる。

6 顧問の解任については、第29条本文の理事の解任に関する規定を準用する。

(報酬等)

第31条 理事、監事及び顧問の報酬、賞与、その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)

第33条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、金10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

 

第5章 理 事 会

(構成)

第34条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事、副代表理事の選定並びに解職

(4) 顧問の選任

(5) 新入会員の承認

(6) 基金の募集

(7) その他業務執行上重要な事項

(招集)

第36条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。

3 理事会の招集通知は、開催日の3日前までに各理事に発する。

(決議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

3 第 1 項の議事録は、理事会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置く。

(理事会規則)

第39条 理事会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

 

第6章 運営委員会及びプロジェクトチーム

(運営委員会及びプロジェクトチームの設置)

第40条 当法人は、代表理事の決定により、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し又は実施するために運営委員会及びプロジェクトチームを設置することができる。

(運営委員会の構成)

第41条 当法人の運営委員会は理事を含めた正会員の中から選出された運営委員長及び運営委員によって構成される。

2 運営委員長は代表理事が理事会の承認を得て委嘱する。

3 運営委員は運営委員長が理事会の承認を得て委嘱する。

(プロジェクトチームの構成)

第42条 代表理事は理事会の承認を得て、事業計画に基づき、プロジェクトチームを編成することができる。

2 プロジェクトチームのリーダー及びメンバーは代表理事が指名又は委嘱する。

 

第 7 章 基 金

(基金の拠出)

第43条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)

第44条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第45条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第46条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

 

第 8 章 計 算

(事業年度)

第47条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第48条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第49条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号の事業報告の内容を定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 第1項に掲げる書類のほか、監査報告書を当法人の主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第50条 当法人は、剰余金を分配することができない。

(特別の利益の禁止)

第51条 当法人は、当法人の会員、役員もしくは使用人、基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。

 

第9章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第52条 本定款は、社員総会の決議をもって、変更することができる。

(合併等)

第53条 当法人は、社員総会の決議をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第54条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の決議をもって、解散する。

(残余財産の処分)

第55条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議をもって、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第 10 章 附 則

(最初の事業年度)

第56条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年6月30日までとする。

(設立時の役員)

第57条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時理事 奥村 正

設立時理事 貝瀬 ケイ子

設立時理事 向後 秀子

設立時理事 向後 泰彦

設立時理事 佐藤 公俊

設立時理事 白井 智雄

設立時理事 名古屋 愼

設立時理事 山田 秋夫

設立時代表理事 向後 秀子

設立時監事 荒井 ゆみ

(設立時社員の氏名及び住所)

(法令の準拠)

第59条 本定款に定めのない事項は、一般法人法その他の法令に従う。

 

以上、一般社団法人ながおか自然エネルギー設立のために本定款を作

成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和5年11月12日

設立時社員 荒井 ゆみ

 

設立時社員 奥村 正

 

設立時社員 貝瀬 ケイ子

 

設立時社員 向後 秀子

 

設立時社員 向後 泰彦

 

設立時社員 佐藤 公俊

 

設立時社員 白井 智雄

 

設立時社員 名古屋 愼

 

設立時社員 山田 秋夫

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